補聴器の購入で、医療費控除は受けられますか?

医師が治療のために必要と認めた場合、補聴器は医療費控除の対象となります。
以下の内容が国税庁から発表されています。(2018年04月16日)

医師による診療や治療などのために直接必要な補聴器の購入のための費用で、一般的に支出される水準を著しく超えない部分の金額は、医療費控除の対象となります。
補聴器が診療等のために直接必要か否かについては、診療等を行っている医師の判断に基づく必要があると考えられますので、一般社団法人耳鼻咽喉科学会が認定した補聴器相談医が、「補聴器適合に関する診療情報提供書(2018)」により、補聴器が診療等のために直接必要である旨を証明している場合には、当該補聴器の購入費用(一般的に支出される水準を著しく超えない部分の金額に限ります。)は、医療費控除の対象になります。

ご興味のある方は、一度当店へご相談にお越しください。

補聴器購入の際に公的な補助はありますか?

難聴の程度が身体障害者福祉法で定める基準に該当し、聴覚障害の身体障害者手帳が交付されている方は障害者総合支援法に基づき公的補助が受けられます。

補聴器の支給を受けるには

障害者手帳の交付を受けましょう

  1. 窓口は各市区町村の福祉事務所です、(札幌市の場合は各区役所の)障害福祉課担当窓口で相談しましょう。「身体障害者手帳交付申請書」を受け取ります。
  2. 耳鼻咽喉科の指定医の診察を受け、「身体障害者診断意見書」記入してもらいます。
  3. 「身体障害者診断意見書」「身体障害者手帳交付申請書」「本人写真」などを担当窓口に提出し、身体障害者手帳を申請します。

※障害者手帳の手続きには約1~2ヶ月かかります。

級別   障害の状態
2級 重度難聴 両耳の聴力レベルがそれぞれ「平均100デジベル以上」のもの(両耳全ろう)
3級 両耳の聴力レベルが、それぞれ「平均90デジベル以上」のもの
(両耳に接しなければ大声語を理解し得ないもの)
4級 高度難聴
  1. 両耳の聴力レベルが、それぞれ「平均80デジベル」以上のもの
    (両耳に接しなければ話声語を理解し得ないもの)
  2. 両耳による普通話声の最良の語音明瞭度が「平均50%」以下のもの
6級
  1. 両耳の聴力レベルが、それぞれ「平均70デジベル以上」のもの
    (40cm以上の距離で発声した会話語を理解し得ないもの)
  2. 一側耳の聴力レベルが「平均90デジベル以上」。他側耳の聴力レベルが「平均50dB以上」のもの

補聴器の給付申請手続きをします

  1. 障害福祉担当窓口で「補装具給付申請書」を受け取ります。
  2. 耳鼻咽喉科の指定医に「補装具費支給意見書」に必要事項を記入してもらいます。
  3. 補聴器販売店で「補聴器の見積書」を作成してもらいます。
  4. 「身体障害者手帳」「補装具給付申請書」「補装具費支給意見書」「補聴器の見積書」を障害福祉担当窓口へ提出
  5. 審査が通ると発行される「補装具費支給券」を補聴器販売店に持参し補聴器を受け取ります。

※補聴器支給の審査には約1~2ヶ月かかります。

補聴器購入基準価格表

名称 基本構造 価格 耐用年数
高度難聴用
ポケット型
次のいずれかを満たすもの。
  1. JIS-C-5512-2000による。90デシベル最大出力音圧のピーク値の表示値が140デシベル未満のもの。90デシベル最大出力音圧のピーク値が125デシベル以上に及ぶ場合は出力制限装置を付けること。
  2. JIS-C-5512-2015による。90デシベル最大出力音圧のピーク値の表示値が130デシベル未満のもの。90デシベル最大出力音圧のピーク値が120デシベル以上に及ぶ場合は出力制限装置を付けること。
34,200円 5年
高度難聴用
耳かけ型
43,900円
重度難聴用
ポケット型
次のいずれかを満たすもの。
  1. JIS-C-5512-2000による。90デシベル最大出力音圧のピーク値の表示値が140デシベル以上のもの。その他は高度難聴用ポケット型及び高度難聴用耳かけ型の1. に準ずる。
  2. JIS-C-5512-2015による。90デシベル最大出力音圧のピーク値の表示値が130デシベル以上のもの。その他は高度難聴用ポケット型及び高度難聴用耳かけ型の2. に準ずる。
55,800円
重度難聴用
耳かけ型
67,300円
耳あな型
(レディメイド)
高度難聴用ポケット型および高度難聴用耳かけ型に準ずる。
だだし、オーダーメイドの出力制限装置は内蔵型を含むこと。
87,000円
耳あな型
(オーダーメイド)
137,000円
骨導式
ポケット型
IEC Pub 118-9(1985)による。
90デシベル最大フォースレベルの表示値が110デシベル以上のもの。
70,100円
骨導式
眼鏡型
120,000円

注意点

  1. 聴力の状況に応じて公費負担額は異なります、原則として2級、3級に重度難聴用、4級、6級に高度難聴用が支給されますが、例外もありますのでご注意ください。
  2. 収入に応じて自己負担が発生する場合があり、その場合は1割負担をお支払いいただくことになります。また障害者本人または世帯員の収入が高額の場合には公費の支給が受けられない場合もあります。
  3. 一度補聴器の支給を受けたら、原則として5年以上経過しないと次の支給は受けられません。
  4. 市区町村によっては、差額を自己負担することで指定された福祉機種以外の補聴器でも、希望の機種を購入できるという差額販売が認められている地域もあります。