補聴器を無料でもらった人がいる

補聴器の相談に来店したお客様に「友人に補聴器を無料でもらった人がいる、私もそれでお願いしたい」と言われることがあります。確かに障害者総合支援法に補装具費支給制度がありますが、それは誰にでも適用されるものではありません。
この制度を利用するには「身体障害者手帳」を取得している必要があり、補聴器店だけでは判断できないためお住まいの自治体の福祉課での手続きと耳鼻咽喉科の診察が必要です。まずはお住まいの市区町村の役所内「福祉課」でご相談ください。

身体障害者手帳を取得するには?

身体障害者手帳を取得するには耳鼻咽喉科の指定医で診察を受けて「身体障害者診断意見書」を記入してもらう必要があります。
聴覚の身体障害者の等級には重い順に2級・3級・4級・6級となっており、難聴度が最も低い6級(高度難聴)でも

  1. 両耳の聴力レベルがそれぞれ「平均70デジベル以上」
  2. 一側耳の聴力レベルが「平均90デジベル以上」、他側耳の聴力レベルが「平均50デジベル以上」

と基準があり、これは近くで声を掛けても、会話が理解できない位の難聴です。
「最近、聞き間違いが増えてきたので補聴器を考えている」という相談者の場合、軽度~中度の難聴の場合が多く該当する可能性は低くなります。詳しくは当店ホームページのQ&Aをご確認ください。

※身体障害者手帳を取得するには耳鼻咽喉科で指定医の診察が必要です。

身体障害者手帳を取得したら

障害者手帳を取得した人や、以前に手帳を取得している人は、次に補聴器の申請を行います。「補装具費給付申請書」(障害福祉課)「補装具費支給意見書」(指定医)「補聴器の見積書」(補聴器店)などを揃えて各区役所の障害福祉課担当窓口へ提出してください。
補聴器の見積書は医師からの補装具費支給意見書を補聴器店に持参すると意見書に従って見積書を作成します。特別な事情が無い限り障害者総合支援法で支給される補聴器は片耳の場合が多いので左右どちらの耳に装用するか、機種や形状・イヤモールドの有無を確認します。

※障害者総合支援法で補聴器の支給を受けるには耳鼻咽喉科で指定医の診察が必要です。

補聴器の支給が決まったら

審査を終えて補聴器の支給が決まると「補装具費支給券」が郵送されてきます。ご家庭の収入の状況によって全額支給の場合と1割の自己負担が発生する場合があり、補装具費支給券に記載されています。補聴器店は補聴器をご用意しますので、納品日を確認してください。
納品後、店舗では補聴器の効果測定を行います。聞こえの状況に合わせて音の調整を行いながら何回かに分けて実施しますので、ご協力をお願いいたします。

公的補助を受けるには医師の判定が必要です

冒頭で「友人に補聴器を無料でもらった人がいる、私もそれでお願いしたい」と言われたお客様のご友人は、上記のような手続きを行って支給された補聴器を使っていると思われます。
初めて障害者総合支援法の利用を考えている方は必ず医師の判定が必要になりますので、事前に耳鼻咽喉科の受診をおすすめいたします。
また、補聴器の支給を受けられるのは聴力で障害者手帳を取得している人です。視覚や心臓機能など聴力以外で障害者手帳を取得していても、補聴器の支給を受けることができません。

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